身体障がい者手帳は,身体に障害があり,身体障がい者福祉法に定められた障がいに該当する場合に交付されます。
当院では「肢体不自由」「平衡機能障がい」「音声・言語機能障がい」「そしゃく機能障がい」の分野について診断書・意見書の作成することができます。申請をご希望の方は、まずはお問い合わせください。
受診の際に,主治医の診療情報提供書の持参をお願いいたします。また,必要に応じて検査を受けていただく場合があります。診察の結果,ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。
難病とは「原因不明,治療方針未確定であり,かつ,後遺症を残す恐れが少なくない疫病,経過が慢性に渡り,単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く,また精神的にも負担の大きい疫病」と定義(昭和47年厚生省難病対策要綱)され,現在338疾病(令和3年11月01日から)が指定されています。
当院では大学病院とも連携し,診断・治療,難病指定医として診断書の作成,在宅療養のための訪問診療,介護・福祉サービスの紹介まで総合的な診療をおこなっております。
「指定難病」に罹患されている方で厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす場合,難病法による医療費助成の対象になる場合があります。申請をご希望の方は,まずはお問い合わせください。
必要に応じて検査を受けていただく場合があります。診察の結果,ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。
「摂食・嚥下障がい」とは,脳卒中の後遺症や神経難病,認知症,加齢などが原因となり,食べることが難しくなる障がいです。
飲みこみの状態を調べる嚥下内視鏡検査VE検査および嚥下造影検査(連携医療機関)を行ない,管理栄養士による栄養・食事指導(適切な食べ方や調理の仕方の指導)をおこないます。